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かながわ開発教育センター 会則

(2005年1月7日)

2019年2月6日改正

第1章 総 則

(名称)
第1条 この団体は、かながわ開発教育センターと称する。英文では、Kanagawa Development Education Center と表示する。略称は、「かながわDEC」又は「K-DEC」とする。
(事務所)
第2条 この団体は、主たる事務所を神奈川県内に置く。

 

第2章 目的及び活動

(目的)
第3条 この団体は、誰もが自分らしく主体的に生きることのできる、真に平和で公正な市民社会の実現に向けて、地域に根ざした開発教育、国際教育を推進することを目的とする。
(活動)
第4条 この団体は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)セミナー等の企画、運営
(2)講師の派遣及び紹介
(3)教材の開発、発行
(4)情報・交流センターの運営
(5)その他、前条に掲げる目的を達成するために必要な活動

 

第3章 会 員

(会 員)
第5条 本会の主旨に賛同し、本会の活動に積極的に参加、協力する意思のある者で、入会の申し込みをして認められた者を会員とする。
2 本会の会員を運営会員と呼ぶ。
(入 会)
第6条 この団体の会員になろうとする者は、入会申込書を代表に提出するものとする。
2 代表は、前項の入会申込書が、前条に掲げる条件に適合すると認めるときは、これを拒否する正当な理由がない限り入会を承諾し、入会申込者にこれを通知するものとする。
3 代表は、第一項の者の入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会 費)
第7条 会員は、会費を納入しなければならない。
2 会費の額は、別に理事会で定めるものとする。
(退 会)
第8条 会員がこの団体を退会しようとするときは、別に定める退会届を代表に提出し、任意に退会することができる。
2 会員が次のいずれかに該当するときは、退会したものとみなすことができる。
(1)本人が死亡し又は失踪宣告を受けたとき
(2)会費を1年以上にわたって滞納したとき
(除 名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て、これを除名することができる。
(1)法令、この団体の会則に違反したとき
(2)この団体の名誉を毀損し、又はこの団体の目的に反する行為をしたとき
2 前項の規定により会員を除名する場合は、本人にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う理事会において、本人に弁明の機会を与えなければならない。
(会費等の不返還)
第10条 すでに納入された会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

 

第4章 役員及び職員

(役員の種類及び定数)
第11条 この団体に次の役員を置く。
(1)理事   3名以上10名以内
(2)監事   1名以上2名以内
2 理事のうち1名を代表、1名を副代表とする。
(選任等)
第12条 役員は、運営会員の中から総会で選任する。
2 代表及び副代表は、理事会において理事の互選により定める。
3 監事は、理事又はこの団体の職員を兼ねることができない。
(任 務)
第13条 代表は、この団体を代表し、その活動を統括する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるとき又は代表が欠けたときは、その任務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この会則の定め及び総会と理事会の議決に基づき、この団体の活動を執行する。
4 監事は、次に掲げる任務を行う。
(1)理事の活動執行の状況を監査すること。
(2)この団体の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この団体の活動又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは会則に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の活動執行の状況又はこの団体の財産状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第14条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、前項の規定にかかわらず、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その任務を行わなければならない。
(欠員補充)
第15条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解 任)
第16条 役員が次のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のために、任務の遂行に堪えないと認められるとき
(2)任務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
(職 員)
第17条 この団体に、事務局員を置くことができる。
2 事務局員のうち1名を事務局長とする。
3 職員は、理事会の議決を経て、代表が任免する。
4 職員の給与、その他の報酬については、別に定める。

 

第5章 総 会

(種別及び構成)
第18条 この団体の総会は、通常総会及び臨時総会の2種類とする。
2 総会は、運営会員をもって構成する。
(権 能)
第19条 総会は、この団体の運営に関する次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算の決定
(2)事業報告及び収支決算の承認
(3)役員の選任、解任
(4)会則の変更
(5)合併、解散
(6)その他、理事会が総会に付すべき事項として議決した事項
(開 催)
第20条 通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、召集の請求をしたとき
(2)運営会員総数の4分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき
(3)第13条第4項第4号の規定により、監事から召集があったとき
(召 集)
第21条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表が招集する。
2 代表は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から90日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも7日前までに召集通知を発信して行わなければならない。
(議 長)
第22条 総会の議長は、出席した運営会員の中から、選出する。
(定足数)
第23条 総会は、運営会員の総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
第24条 総会の議事は、この会則に規定するもののほか、出席した運営会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 総会においては、第21条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した運営会員の過半数の同意があった場合は、この限りではない。
3 運営会員の表決権は、平等なものとする。
4 議決すべき事項につき利害関係を有する運営会員は、その事項について表決権を行使することができない。
(書面表決等)
第25条 やむを得ない理由のために総会に出席できない運営会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の運営会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の規定により表決した運営会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第26条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合には、その数を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した運営会員のうちからその会議において選任された議事録署名人一人以上が署名、押印しなければならない。

 

第6章 理事会

(構 成)
第27条 理事会は、理事をもって構成する。
(権 能)
第28条 理事会は、この会則で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算の変更
(2)理事の任務
(3)会費の額
(4)事務局の組織及び運営
(5)職員の任免
(6)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く)、その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(7)総会に付議すべき事項
(8)その他、この団体の運営にかかわる重要な事項
(開 催)
第29条 理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)代表が必要と認めたとき
(2)理事総数の3分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、召集の請求があったとき。
(3)第14条第4項第5号の規定により、監事から召集の請求があったとき。
(召 集)
第30条 理事会は、代表が召集する。
2 代表は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を召集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも3日前までに召集通知を発信して行わなければならない。但し、理事総数の過半数の同意があるときには、召集期間を短縮することができる。
(議 長)
第31条 理事会の議長は、代表がこれにあたる。
(議 決)
第32条 理事会における議決事項は、第30条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。但し、議事が緊急を要するもので、出席した理事の過半数の同意があった場合は、この限りではない。
2 理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
3 各理事の表決権は、平等なものとする。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(書面表決等)
第33条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
2 前項の規定により評決した理事は、前条の適用については、理事会に出席したものとみなす。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果

 

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第35条 この団体の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業にともなう収入
(6)その他の収入
(資産の管理)
第36条 この団体の資産は、代表が管理し、その方法は、理事会の議決を経て代表が別に定める。
(事業年度)
第37条 この団体の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(事業計画及び収支予算)
第38条 この団体の事業計画及びこれにともなう収支予算は、毎事業年度毎に代表が作成し、総会の議決を経なければならない。
2 成立後の事業計画及び収支予算の変更は、理事会の議決によるものとする。変更事項については、次に開催される通常総会において報告しなければならない。
(暫定予算)
第39条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ、収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び収支決算)
第40条 この団体の事業報告書、収支計算書、財産目録及び貸借対照表は、毎事業年度終了後、代表が作成し、監事の監査を経た上で、当該事業年度終了後の通常総会の承認を得なければならない。

 

第8章 会則の変更、解散及び合併

(会則の変更)
第41条 この団体が会則を変更しようとするときは、総会に出席した会員の3分の2以上の議決を経なければならない。
(解 散)
第42条 この団体は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の議決
(2)会員の欠亡
(3)合併
(4)破産
2 前項第1号の事由により解散するときは、総会において、出席した会員の3分の2以上の承認を得なければならない。
3 この団体が解散したとき(合併又は破産の場合を除く)は、理事が清算人となる。
(残余財産の帰属)
第43条 この団体が解散の際に有する残余財産は、総会において出席した会員の過半数をもって決した特定非営利活動法人、又は社団法人、財団法人に寄付するものとする。但し、残余財産を寄付する法人は、総会がこの団体の目的と類似すると認めるものの中から選ばれるようにしなければならない。
(合 併)
第44条 この団体が合併しようとするときは、総会において出席した会員の3分の2以上の議決を経なければならない。

 

第9章 雑 則

(委員会)
第45条 この団体は、事業の円滑な遂行を図るため、理事会の議決を経て、委員会を設けることができる。
2 委員会は、理事会の議決に基づき、調査・研究し、または事業を遂行する。
3 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、代表が理事会の議決を経て別に定める。
(事務局)
第46条 この団体の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、代表が理事会の議決を経て別に定める。
(細 則)
第47条 この会則の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表がこれを定める。

 

附 則
1 この会則は、この団体の設立の日から施行する。
2 この団体の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

  代 表  山西優ニ
  副代表  横川芳江
  理 事  小野行雄
  理 事  風巻 浩
  理 事  木下理仁
  理 事  佐渡友 哲

  監 事  中野真理子

3 この団体の設立当初の役員の任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、設立の日から2006年6月30日までとする。
4 この団体の設立当初の事業計画及び収支予算は、第38条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この団体の設立当初の事業年度は、第37条の規定にかかわらず、設立の日から2006年3月31日までとする。
6 この団体の設立当初の会費は、第7条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)運営会員 年10,000円
(2)賛助会員 年2,000円

 

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